定期報告制度

定期報告制度

建築基準法第12条に基づく「定期報告制度」が改正されました。

建築基準法・定期報告制度改正の経過

国土交通省刊行パンフ
国土交通省刊行パンフ

今回の改正は各地で外壁の落下、エレベーター、遊戯施設の事故等が相次ぎその原因が適切に建築物定期調査・建築設備定期検査が実施されていなかった可能性があり、建築物や建築設備の事故や災害を未然に防止するため、適切な建築物定期調査・設備検査が行われるように定期報告制度の充実、強化のために改正されたものです。

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建築設備定期点検

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告するものです。
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。

電気設備(照明設備)
電気設備(照明設備)

機械設備
機械設備

  • 対象建物
    建築基準法第12条の規定により、一定の用途・規模以上の建築物で病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。

特殊建築物等定期点検

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告するものです。

電気設備(照明設備)
外壁調査(赤外線法)

機械設備(排気・排煙設備)
外壁調査(ひび割れ調査)

  • 対象建物
    多くの人が利用する一定規模以上の、マンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、病院、老人ホーム、学校、図書館、遊技場等が対象となっています。

防火対象物定期点検

電気設備(照明設備)

多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。

  • 対象建物
    消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
    特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの。
    特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの。

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