建築物の健康診断=定期報告制度とは?
多数の方が利用する特殊建築物では,火災や災害等が発生したとき,不適切な維持管理が原因で,惨事につながっている場合があります。
こうした事態を防ぎ,建築物を安心して使い続けるためには,建築物や建築設備の定期的な点検が重要であり,その所有者等が,専門の技術者に定期的に調査・検査させ,その結果を所属する自治体に報告する義務があります。
この制度を「定期報告制度」といいます。
建築物の健康診断を
怠ってしまうと

天井の崩落

外壁の落下

窓ガラスの落下

避難経路の閉塞
あなたの建物は定期報告制度の対象ではありませんか?
定期報告には,特殊建築物の定期調査報告と建築設備の定期検査報告の2種類があり,京都市では,それぞれの報告の対象となる建築物を下記のように指定していますので,確認してください。
平成25年度から対象となる建築物の用途と規模
■ 京都市定期報告制度 | 特殊建築物 | 建築設備 | ||
---|---|---|---|---|
用 途 | 床面積 (m²超) |
初回報告年 (以後3年毎) |
床面積 (m²超) |
初回報告年 (以後毎年) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く。)、公会堂又は集会場 | 500 | 平成26年 | 1,500 | 平成25年 |
病院又は診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。) | 500 | 平成27年 | 1,500 | 平成25年 |
ホテル又は旅館 | 500 | 平成25年 | 1,000 | 平成25年 |
下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。) | 1,000 | 平成26年 | 対象外 | 対象外 |
建築基準法施行令第19条第1項に規定する 児童福祉施設等 ※ |
500 | 平成26年 | 1,500 | 平成25年 |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 1,000 | 平成25年 | 1,500 | 平成25年 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(卸売業を営む店舗を除く。)又は展示場 | 500 | 平成26年 | 1,500 | 平成25年 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 500 | 平成25年 | 1,500 | 平成25年 |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ | 1,000 | 平成27年 | 1,500 | 平成25年 |
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する建築物の階数が5以上である場合に限る。) | 1,000 | 平成27年 | 1,500 | 平成25年 |
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの | 1,500 | 平成27年 | 1,500 | 平成25年 |
※児童福祉施設等とは
児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設・視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設のこと。
>> 京都府 定期報告制度はこちら
>> 大阪府 定期報告制度はこちら
>> 滋賀県 定期報告制度はこちら
>> 奈良県 定期報告制度はこちら
定期報告の概要
報告者
所有者または管理者。
調査者
■ 建築物
一級建築士・二級建築士・建築基準適合判定資格者・登録調査資格者講習修了者
■ 建築設備
一級建築士・二級建築士・建築基準適合判定資格者・登録建築設備検査者講習修了者
報告時期
建物と建築設備で頻度が異なります。
特殊建築物等の定期調査

敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等
建築設備の定期検査

法第28条第2項ただし書若しくは第3項に規定する換気設備で風道を有するもの

排煙設備で排煙機を有するもの

非常用の照明装置