事業により構築された建造物が建設されたことにより、従来(従前)の電波経路が阻害され傷害を起すもので、(テレビ等)建造物が主要因であると断定でき(因果関係の証明)受任の限度を超えた場合に、補償されるものです。これには、建設前(事前)に電波状況(テレビの映像)を把握し建設後(事後)の状況と比較し、その変化が著しい場合(受任の限度をこえる)に補償されます。受信障害の規模が広範囲の場合は、共同受信施設の設置に要する費用と一定期間(20年程度)の維持管理費の増加分を原因者が負担している。また、受信障害が小規模で個別受信施設の設置または従来の施設の移転・改良により良好な受信品位が確保できる場合は、それに必要な費用を原因者が負担しています。
受任の限度
事前と事後を比較し、その映像品位が後退した場合、その度合いを1~5にランク分けし、判断の基本としております。因みに1~2は受任の範囲とし、3~5は受任を超えるものとして扱っております。

